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2018年2月6日

住宅改修、特定福祉用具の自己負担

こんにちはスワンメディカルケア広報担当の播磨です。

いつもblogを読んで頂きありがとうございます。
今回は前回の続きになるのですが、住宅改修、特定福祉用具の自己負担について解説したいと思います。
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前回、家族に介護が必要となった時に困る事の1つとして、入浴しにくいなど住宅の構造に問題がある事を書かせて頂きました。

手すりの取付けや段差の解消、引き戸などへの取り替えなどの小規模な住宅改修は、公的介護保険の給付対象となる場合があります。
1住宅につき上限が20万円です。
ただし、改修前に事前の届け出が必要です。
無断で改修した場合は、給付対象外となりますので気を付けて下さい。
レンタルに適さない入浴や排泄などに用いる特定の福祉用具を指定事業者から購入した場合も、公的介護保険が利用出来ます。
例えば、腰掛け便座や入浴用椅子などの入浴補助用具、簡易浴槽などが給付対象となります。
年間限度額は10万円です。
住宅改修や特定福祉用具で分からない事があれば気軽にご相談下さい。
本日もblogを読んで頂きありがとうございました。

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