2018年4月3日
移動支援
おはようございますスワンメディカルケア広報担当の播磨です。
いつもblogを読んで頂きありがとうございます。
先日、地域の移動支援事業の4月からの改善点の講習会に行かせて頂きました。
今回の大きな争点は、移動支援している従業員が労働法に則り、サービス中に休憩を取りなさいとの事でした。
皆様もご存知だと思うのですが、労働法では6時間から8時間までの労働では45分の休憩、8時間以上の労働では1時間の休憩が定められています。
ただこれが移動支援に当てはまるのかは疑問が残ります。
やはり個人、個人によって障害の度合いも違いますし、そもそも休憩といって目を離していいものなのか、、、
もちろん個別相談は聞いてくれるとは言っていたのですが、不安が残った会議でした。
本日もblogを読んで頂きありがとうございました。