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2019年5月8日

高齢夫婦、互いに後見人になれる?

こんにちはスワンメディカルケア広報担当の播磨です。

いつもblogを読んで頂きありがとうございます。

夫婦でどちらが認知症になったとき、他方も高齢だと後見人になりにくいので、先に準備をしておくことが重要です。

しっかりと判断できるうちに、準備しておくのは大事です。急に体力が衰えたり認知症が進んだりしてホームに入居したいが、入居金を銀行からおろせなくて困ったというようなことが時々あります。

遺言や葬祭など死後の準備も大切ですが、生きている間のことについては①任意後見契約②生活と療養看護及び財産管理の委任契約の2つを夫婦で互いに結び、その公正証書を作成することをお勧めします。

認知症などにより判断能力を欠くようになった時、後見人が本人に代わって法律行為をすることができるようにして本人を保護するのが成年後見です。

このほど、最高裁は後見制度がもっと活発に利用されるよう、後見人にはなるべく身近な親族を選任することが望ましいと家裁に通知しました。

弁護士等の後見は有償が多いため利用されにくいですが、一方で親族による後見は、仕事への理解不足や不正が少なくありません。

そこで適切な後見を広げるために、自治体による親族後見人への支援がもっと必要といわれています。

本日もblogを読んで頂きありがとうございました。

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