まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。
申請後、市区町村からの調査とかかりつけ医による意見書の作成が行われます。これらを元にした介護認定調査会による判定を経て、
市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、要介護度が判定された後は「どんな介護サービスを
受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてケアプランを作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、
生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
スワンメディカルケアは羽曳野・藤井寺市エリアに対応しています。
詳しくはお住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。
介護保険サービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が
必要です。
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認する
ための認定調査を行ないます。 主治医意見書は市区町村が主治医に依頼
します。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピュータに入力され、
全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による
要介護度の判定が行われます。(二次判定)
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、
申請者に結果を通知します。 申請から認定の通知までは原則30日以内に
行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれて
います。
【認定の有効期間】
■ 新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■ 更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、
有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、
要介護認定の変更の申請をすることができます。
介護(介護予防)サービスを利用するに場合は、
介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は、
地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は
介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、
本人や家族の希望、心身の状態を十分考慮して、介護サービス計画書を
作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要介護1」「要支援2」:地域包括支援センター
介護保険サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
※スワンメディカルケアの介護サービスについて
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
【要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合
居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合
施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。
【要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※地域包括支援センターはお住まいの市区町村が実施主体となっています。
詳しくは、最寄りの市区町村にお問い合わせください。