セクハラ?
こんにちはスワンメディカルケア広報担当の播磨です。
いつもblogを読んで頂きありがとうございます。
何度も書かせて頂いていますが、訪問介護の現場で、女性ヘルパーのセクハラが横行しています。
背景にあるのが「保険料を払ったのだから」と権利を振りかざす利用者側の意識にあります。
事業者がサービス提供を拒否しにくい現行制度も、現場に負担を強いている。
人手不足が深刻化する中、セクハラ問題が介護制度の土台を揺さぶっています。
「入浴介助をしていたら下腹部を見せてにやにやされた。抗議したら翌日、事務所に担当を変えろと苦情電話がきた」。
訪問介護は9割を女性が担っています。
労働組合の調査では、組合員2411人のうち74%が「利用者や家族からハラスメントを受けた」と答えました。
訪問介護は密室の為、利用者側が優位に立つ傾向にあります。
中には「金を払った客という意識を払った客という知識をちらつかせる人もいる」といい、ヘルパーを見下しハラスメントに繋がっていきます。
悪質な利用者にはサービス提供を拒否できないのか?
厚生労働省は通知で「正当な理由なくサービスの提供を拒否することを禁止する」としています。
正当な理由とは人員が足りない事や居住地が遠いことなどを指すと明記しており、セクハラは含まれていません。
2人のヘルパーを派遣すれば抑止力になり安全を確保できます。
だが現行制度では、複数で訪れても利用者側の同意がなければ1人分の介護報酬しか支払われません。
この様な事が続けば利用者へのサービス低下にも繋がります。
問題のある利用者とどう向き合うのか?
自治体の関与も重要です。
厚生労働省によると、介護人材は20年度には13万人、25年度には34万人不足します。
国は施設から在宅介護へのシフトを後押しし、訪問介護の重要性はますます高まっています。
だが現場に過度な負担を強いる脆弱な仕組みでは、本格化する高齢社会を乗り切れるのでしょうか?
本日もblogを読んで頂きありがとうございました。